相続コラム

  • 遺言書が必要なケース

    2022.08.18

    遺言は、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産について、自らの思いを表し、財産を相続する者を自ら指定する民法上の行為です。
    自分の意思を最後の段階で表すだけでなく、それによって相続人間の要らぬ争いや煩雑な手間を未然に防ぐこともできます。

    もちろん、遺言書は書きたくない、書く必要はないとおっしゃる方もいます。
    「相続があったら、遺産は法定相続割合(民法)で分ければ良い。」「その時に相続人の間でもっとも良い分割方法を相談して決めれば良い。」と考えるのです。
    しかし、相続がもとで揉めて、文字通り「兄弟は他人の始まり」になるケースもあります。
    特に次のようなケースでは極力、遺言書を残すことをおススメします。

    ◆ 「遺言書」が必要な方、おススメの方・・・!

    【揉めそうなケース】

    (1) 子供がいないケース。(相続人がいない場合も…)

    (2) 生前に相続人の間でバランスが崩れているケース──
    例えば、生前贈与財産、財産形成への貢献度、老後の生活・介護や看護での寄与など。これらを分割協議で正しく反映させることは、現実には難しい…。

    (3) 相続時に相続人の間でバランスが崩れそうなケース──
    分割協議の対象とならない“死亡退職金”や“死亡保険金”があり、それが特定の相続人に集中する場合。

    (4) 相続人の間の力関係が崩れていて、平穏に皆が納得する分割協議が望めない場合。

    (5) 分割しにくい財産構成の場合──
    例えば、相続財産が大きな住宅しかなく、これを売却(換価分割)するか、売却しなければ借金を負ってしか分割(代償分割)できないようなケース。

      ———-   ———- 
    【特別な意思を表したいとき】

    (1) 法定相続人以外の人へ財産を贈りたい場合──
    “一世代飛ばし”で孫、息子の妻(嫁)、内縁の妻、妻の連れ子、世話になった人、団体など。

    (2) 特定の相続人に手厚くしたい場合──
    特に事業を承継したり遺志を継ぐ人、病気や障害でハンデを負っている人がいる場合など。

    (3) あまり相続させたくない相続人がいる場合。

      ———-   ———- 
    【煩雑な手間・手続き・費用負担を回避する】

    (1) 相続時に、相続人の一人が認知症や精神障害などを患っていたり、失踪して行方不明になっているなど、分割のための裁判所の手続きなどに手間や時間、コストがかかりそうな場合。

    (2) 離縁状態になっている相続人がいる場合

Copyright © 2007-2015税理士法人アイ・ブレインズ 横浜事務所 All Rights Reserved.