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  • マンション評価方法見直しか?-R6より-

    2023.08.09

    相続税の課税対象となる土地・建物や有価証券は、相続税法22条で「相続時点での“時価”」が相続税の課税価格となると規定されています。
    ただ、現実に“時価”を評価・計算するのは困難であるため、国は『財産評価基本通達』によって相続・贈与財産の評価基準を定めています。
    しかし、2013年くらいからマンション価格が高騰し、その後マンション人気で区分所有建物の市場での売買価格と通達による通常の評価額との乖離が顕著となっていました。
    そんな中で、生前にタワマンで節税対策をしてきた相続事案が発生すると、当局は財産評価基本通達の「総則6項」を持ち出して、「通常の通達による評価方法を認めない」として訴訟となることが増えて来ていました。
    この“伝家の宝刀”が何度も抜かれるというのは “異常事態”なわけで、昨年12月の税制改正大綱にも「相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。」という文言が入りました。
    そして、その後有識者会議等での議論も深まり、この度通達改正試案が公表されました。

    ◆ 国税庁発表の「通達改正案」の余波・・・!
    国税庁の資料の統計数値は、平成30年時点で国税庁が行ったサンプル調査によるようです。
    それによると、乖離率(市場価格÷評価額)は一戸建てが平均1.66倍のところ、マンションは2.34倍で、そのうち約65%は評価額が市場価格の半額以下となっていると。
    一戸建ての1.66倍というのは、逆算すると「一戸建ての評価額は市場価格の平均6割」となり、路線価は公示地価の8割程度に設定されているものの、家屋を含め実際に取引される相場を考えると、実態に合っているように思えます。
    乖離の主な要因分析を行った結果、4つの指標(築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度)で補正する方向で評価方法を見直し、「市場価格理論値の60%」以上になるように、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満となっているものについてのみ、差額を補填するような補正を行うというのです。(具体的方法はこれから…)
    国税庁が公表した資料(見直し案)の中で「令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用する。」という記載が見られます。
    今後、行政手続法に基づく意見公募手続が行われ、その後、年内に通達改正が行われる可能性が高くなってきました。
    最近、雑誌やネット記事でも「マンション年内に駆け込み贈与を」といった見出しを見かけるようになりました。
    タワマンに限らず、マンション(区分所有建物)全部に適用する通達改正になると思われますが、慎重に見守りたいと思います。

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