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  • 『自筆証書遺言』を見直す!?

    2025.07.02

    遺言書は「最後の意思表示」とも呼ばれ、自らの死後にどのように財産等を承継させるのかを示せる重要な手段です。
    しかし、完璧な遺言書を作成することは容易ではなく、人や財産の状況が変化すれば、その内容も適宜見直す必要があるかもしれません。

    ◆ 「自筆証書遺言書保管制度」等のススメ・・・!
    “自宅で保管する自筆証書遺言”には―――
    (1) 相続人等に発見されないおそれ
    (2) 紛失・改ざんのおそれ
    (3) 形式不備で無効となるリスク
    ―――等が指摘されています。
    さらに、相続後に家庭裁判所での「検認」の手続も必要です。
    これらの不安を解消するため、法務局による『自筆証書遺言書保管制度』や、公証役場で作成する『公正証書遺言』の利用もご検討下さい。

    ◆ 「自筆証書遺言書」作成上のルール・・・!
    民法で定められた自筆証書遺言書の要件は ―――
    (a) 遺言者本人が遺言書本文の全てを自書する
    (b) 日付を具体的に記載
    (c) 署名押印する(認印でも可)
    ―――です。
    平成31年の民法改正により、財産目録はパソコンで作成した一覧表や、預金通帳・登記事項証明書等のコピーを添付する方法でも作成可能となりました。
    その場合、各ページに署名押印が必要です。
    両面使用の場合は、両面それぞれに署名押印します。
    但し、もし「自筆証書遺言書保管制度」利用に変更する場合には、すべてをA4版片面で作成し、綴じ合わせをしないよう留意しなくてはなりません。
    遺言書に関する一般的なルールは、次のとおりです。
    【1】 複数の遺言書が存在し内容が矛盾す場合は、最も新しい日付のものが優先される。
    【2】 特定できない財産については遺言書の効力が及ばない。
    【3】 遺言者の生前であれば、いつでも自由に遺言を撤回または変更できる(部分的な撤回を含む)。

    ◆ 特定できない財産が生じるケース・・・!
    上記【2】に関連し、次のような事例が起こりやすいので注意が必要です。
    (ア) 「その他一切の財産」などの記載がなく、財産を網羅できていない場合
    (イ) 死亡時点で目的財産が存在しない場合
    (ウ) 受遺者が遺言者より先に亡くなられている場合
    など…。
    とりわけ(ウ)の場合は、代襲相続人が当然に受遺者へ置き換わるわけではありませんので、いわゆる“逆縁”に備えた一文を「予備的遺言」として加えておくと安心です。

    ◆ 「付言事項」も検討する・・・! ?
    遺言書中に記載しても、法的拘束力をもたない部分を「付言事項」といいます。
    家族へのメッセージを残したり、遺言内容から生じ得る不公平感を和らげたりすることで、円滑な相続手続きを後押しする効果が期待できます。

    ◆ 「遺言執行者」を指定する・・・!
    遺言内容を実現するための必要な手続を担う者が「遺言執行者」です。
    その権利・義務は民法上明記されており、遺言書中で指定できます。
    遺言執行者の氏名・住所・生年月日等を書いて指定します。
    相続人の一人を指定するのでも構いません。(代理人選任もOK。複数人指定する場合は「各遺言執行者は単独でその任務を遂行できる」旨を明示しておくと良いでしょう…。)

    ◆ 遺言書を使用しないことも・・・!?
    遺言書は遺言者の最終意思を表すものですが、遺言能力の限界等により実情に合致しないケースも考えられます。
    このような場合、相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なるかたちで遺産分割協議を行うことは可能です。(包括受遺者は相続人に…)

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