2026.02.25
令和7年11月、実家(亡父名義)の建物を解体し、更地になったことを受けて、「滅失登記」を法務局に自分で申請してまいりました。
解体工事代金を支払った後、解体業者さんから「建物取壊証明書」と「印鑑証明書」が送付され、滅失登記の手順についても案内があったので、専門家(土地家屋調査士さん。情報では報酬は
5万円前後だとか‥)に依頼せず、後学のためにも自分でやってみることにしました。
◆ 「滅失登記」申請の準備と相談・提出‥‥!
申請に当たり、準備した書類は次のとおりです。
(1)登記申請書(法務局のサイトからWord形式でダウンロード。記載例あり)
(2)登記簿謄本(登記事項証明書、事前確認用)
(3)業者の取壊証明書(印鑑証明書も受領しましたが、ネット情報では法人番号を記載すれば
印鑑証明書は不要との記載も)
(4)亡父の住民票の除票(いわゆる「除くの住民票」)
(5)戸籍謄本(所有者である亡父と申請者である私との関係が分かるもの)
(6)住宅地図(現地案内図)
(7)解体後の現地写真(念のため?)
─── になります。
直接、窓口に提出することも可能でしたが、若干不安もあり、せっかくの機会でもあったので、
「登記手続案内(相談)」を電話予約しました。
その管轄法務局(出張所)では“午後の2枠のみ”とのことで、限られた選択肢の中から選んで訪問しました。
当日は、相談担当の方に親切・丁寧に書類を確認してもらい、不足資料についての案内(後で受付番号を書いて郵送すれば良い)も受け、クリップで束ねるところまでしていただいて無事提出できました。一連の作業の中で分かったことは、次のとおり…。
(1)の登記申請書は事前作成して持参しましたが、申請人欄は亡父との連名が必要とのことで、その場で加筆しました。訂正に備えて上部余白に「捨て印」を、との助言?もありました。
なお、建物所有者が亡くなっている場合には、相続人のうちの一人が単独で申請することができます。
(2)の解体業者の取壊証明書は記名押印(実印)のみで、記載欄はすべて空白…。業者いわく「申請側で登記簿どおり正確に記入するのが慣例」とのこと。そのため、必要事項を自分で記入し持参しました。ネット情報では、「申請人作成→解体業者が押印」という方式でも可だとか…。
(6)は現地調査が必要になる場合があるとかで、滅失した建物の所在地を示す案内図の添付が求められました。相談会場で住宅地図のコピーをもらえて、その場で場所をマークして添付するかたちで済みました。とても親切…。
滅失登記完了は20日後で、その後3ヶ月以内に「完了証」を受け取る必要があるとのこと。
訪問が難しいと伝えると、レターパックプラスでの返送も可とのことで、現地で購入できました。
◆ 市役所の固定資産税課へ‥‥!
実は、未登記建物もあったため、解体した旨をその足で市役所(資産税課)へ報告に行きました。
固定資産税通知書の明細を提示して事情を伝えると、「現地調査を行いますので控えておきます」とのことで、特段の届出は不要でした。自治体によっては「家屋取壊届」を公開(ダウンロード)し、郵送で受け付けるところもあるようです。
なお、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の状況で課税されるため、建物を取り壊せば翌年度から家屋分は課税されなくなります。
一方、土地は「住宅用地の特例(小規模住宅用地の特例等)」が適用されず、固定資産税・都市計画税が約3~5倍に増額するので、注意が必要です。
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