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2024.11.26
契約者Aが保険料を負担し、被保険者をAとして相続人Bが受け取る通常の死亡保険金は―――
1. 法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額あります。(法定相続人以外には非課税部分はない)
2. それを超える金額のみが「みなし相続財産」として相続財産に加算されます。
3. 受け取る者は事前に契約によって指定されている(遺贈と同じ)ため分割協議書には載りません。
4. 死亡を通知するとすぐに支払われます。
5. 異常なほどの契約でなければ遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
6. 行き過ぎた直前の契約変更等でなければ持戻しの対象にもなりません。
◆ 生命保険に係る 『支払調書』の提出義務…!
各保険会社から税務当局に報告を出す『支払調書』制度では―――
(1) 1回の支払いが100万円超の保険金・解約返戻金
(2) 年間20万円超受取の年金保険
(3) 契約者の死亡による契約変更
―――があった場合には支払調書が作成されます。
なお、(3)は契約者と異なる被保険者で組まれた保険がその対象で、被保険者についての(死亡)保険事故は発生していないが契約者死亡で保険の名義を変更する際に、平成30年から支払調書が作成されています。
◆ 誤りやすい生命保険に係る税務…!
契約者変更の場合…
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保険は、被保険者は途中で変更できませんが、契約者は変更することはできます。
その場合、実際に金銭を受け取っていない段階での契約者名義の変更なので、実は課税関係は何も生じないのです。
契約者名義の変更後、被保険者が死亡した場合、あるいは新・旧契約者が死亡した際は、変更前と変更後の掛金の払込者、被保険者等の関係などから、異なる課税関係(相続税や贈与税など)が生じます。
これについて、平成29年までの契約者変更に、満期・死亡保険金に係る支払調書上では記載されることはなく、相続税の調査などで過去の引落し口座を調べてはじめて問題になるくらいだったのです。
ところが、平成30年以降の契約者変更について、保険金の支払いに関する支払調書が作成されると、そこには契約者変更の回数だけでなく、変更前の者などの情報も掲載されるようになっています。
契約者と保険料負担者とが異なる場合…
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保険の課税関係は、通常は「契約者」「被保険者」「保険受取人」の三者の関係で、満期・死亡保険金の別に相続税・贈与税・所得税の課税関係が決まります。
ところが、「契約者」と「保険料負担者」が異なる場合は少々やっかいなことになります。
特に、「契約者」と「被保険者」が同じで、「負担者」が異なるときに、この「負担者」が亡くなった場合は、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税が課されることになります。
(解約返戻金相当額が名実ともに契約者のものとなり、そこは遺贈があったことと同様に考えます。)
リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金…
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リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金(受取人:被相続人)の支払われた直後に亡くなった場合に、被相続人ではなくて指定代理人が受け取っていたとしても、相続開始時に現預金として存在している限り、相続財産(積極財産)として計上しなければなりません。(所得税は非課税…)
保険金とともに払戻しを受ける前納保険料…
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被相続人が保険料を負担していた保険で、受け取った死亡保険金に前納保険料の額が含まれていた場合は、それを含めて全額が「みなし相続財産」となって「500万円×法定相続人の人数」の非課税限度額が適用されます。
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