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2020.06.29
相続をめぐる紛争防止のため、2020年7月10日から全国の法務局(本局、支局、一部の出張所)で「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。
遺言書は、遺言者本人が法務局に作成した自筆証書遺言書の原本を預け、画像データ化されて保管されています。遺言者の死後、相続人等からの申請で画像データが交付され、裁判所の検認は不要となっています。
(申請から、司法書士等への依頼も可能ですが、税務上の確認も必要な場合はアイブレにご相談を…。)
◆ 自筆証書遺言書保管制度の「Q&A」・・・!
(1)保管時の予約
原則予約が必要。HPや電話等で予約日の前々業務日までに予約(30日先まで可)。遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局から選ぶことができる。
(2)保管する遺言書の様式
遺言書はあらかじめ作成(窓口で作成に関する相談には応じてくれない)しておきます。一定の枠内にA4片面で書く必要があるが、文字の判読ができれば他に特に制約はない。ただ、ホチキス止めはせず、封筒も不要。(保管制度開始前に作成した遺言書でもOK)
(3)保管申請時
本人出頭が必要。介助の付添人同伴はOK。顔写真付き身分証明書の提示・本籍記載ある住民票(写)が必要。申請手数料1通3,900円。
(4)保管申請後(死亡まで)
保管申請後でも、遺言者は、閲覧・撤回・返還の上再保管等ができる。(撤回しても、遺言書を破棄しないで手許に残せばその効力に影響はない。)法務省HPでは「法務局に遺言書を預けたことを家族に伝えておくと、相続開始後の手続きがスムーズに行く」と。なお、保管申請書に「死亡時の通知の対象者欄」があり、チェックを入れておくと、受遺者や遺言執行者、あるいは、推定相続人に「死亡時の(遺言書を保管している旨の)通知」を出すよう依頼できる。
(5)相続発生後
相続人等の誰か1人が遺言書の閲覧等をすると、「遺言書が保管されている旨」が相続人、受遺者及び遺言執行者に通知される。また、相続人等の請求に基づき「遺言書情報証明書」が交付される。相続発生後に遺言書の原本の閲覧はできても、返却は不可。遺言書の保管確認・画像データの閲覧・証明書の取得は、遺言書保管所となる全国の法務局で可能。