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2024.11.14
令和8年3月まで延長されている『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』は、贈与信託の契約件数は増え続けてはいるものの、度重なる改正(改悪)により、契約件数も設定額の伸びも鈍化しています。
現在の制度を、確認しておきましょう。
◆ 『教育資金の一括贈与』の 非課税措置を知る…!
親・祖父母など直系尊属(贈与者・年齢制限無し)が、金融機関(信託銀行・銀行等)に子・孫など直系卑属(受贈者)名義の専用口座を開設し、教育資金を拠出した場合には、受贈者ごとに累計1,500万円まで贈与税を非課税とする措置となります。
但し、信託等をする日の前年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限定され、教育資金としては入学金、授業料など“学校等”に支払われるものと、塾や習い事など“学校等以外の者”に対するものに分類され(学校等以外への支払いは500万円が限度…)、金融機関が領収書等をチェックします。
受贈者が30歳に達した日に契約は終了となり、使い残し(管理残額)があればそれに対して贈与税(暦年課税又は相続時精算課税)が課されます(但し、令和5年4月1日以降拠出分の暦年課税は一般税率が適用に…)。
なお、学校等に在学・教育訓練を受講中の場合は最長40歳まで利用可能となります。
契約期間中(管理残額があるうち)に贈与者が亡くなった場合は少々複雑です。
管理残額の取扱いですが―――
(1)平成31年3月31日までに拠出したものについては相続財産への加算はありません。
(2)平成31年4月1日から令和3年3月31日までに拠出したものは、死亡前3年以内の拠出分に限り相続財産への加算が必要となります。
(3)令和3年4月1日以降に拠出したものは、死亡時期に拘わらず管理残額は相続財産に加算(子以外は相続税額の2割加算の対象にも)する必要があります。
なお、受贈者が贈与者の死亡日において―――
1. 23歳未満である場合
2. 学校等に在学している場合
3. 職業訓練を受けている場合
―――は、管理残額も相続財産に加算する必要はありません。
但し、令和5年4月1日以降の拠出分からは、贈与者の相続税の課税価格が5億円超の場合は、上記1〜3の例外措置は適用されません。
◆『教育資金の一括贈与』 その他の注意点…!
次のような特徴・作成上の注意点があります。
「手続き」…
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口座開設や資金口座からの払出しなどは金融機関で手続きを行います。
贈与者が死亡した場合(受贈者が23歳未満である場合等、又は平成31年4月1日以後の拠出がない場合を除く)や契約の終了に管理残額が残っている場合は、直接税務署に相続税や贈与税の申告書を提出することになります。
「教育資金」として認められるもの…
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“学校等”に対するものとしては、入学金、授業料、入園料、保育料、修学旅行費や学校給食費など学校等に直接支払われるものになります。
“学校等以外の者”としては、学習塾、家庭教師やそろばん、スポーツや芸術・教養などの習い事、自動車学校の費用などです。
なお、学校等で必要となる費用を“業者”に払うもの(教科書や副教材、卒業アルバム代、制服・体操着の購入費等)や、通学定期券代、留学渡航費などは“学校等以外の者”への500万円の方の非課税枠に入ります。
但し、受贈者が23歳に達した日の翌日以降に支払われる金銭については、“学校等以外の者”は教育訓練給付金の支給対象となる受講費用に限ります。
「教育資金のその都度贈与」…
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こちらも非課税になります。
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