2022年 7月 11日

  • 代償分割の注意点!〜遺産分割協議〜

    2022.07.11

    遺産分割の方法には、

    (1)現物分割(単独・共有で現物を)
    (2)代償分割
    (3)換価分割(遺産を売却して分ける)

    の3通りがあります。

    このうち、(2)の代償分割は、「特定の相続人が現物で財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭等を渡す方法」です。
    遺産分割協議書には「甲は、第1項に記載の遺産を取得する代償として、乙に対し金〇〇万円を支払う。」と記載します。
    その場合、相続人間の話し合いで支払猶予期間を設けたりすることもできます。
    代償財産(代償金)を支払った人の相続税の課税価格は、相続した現物の財産の価額から、支払う代償財産の価額を控除できます。
    もし将来、この代償財産を支払い終える前に、その人に相続(二次相続)が発生した場合は、支払相手先が親族であったとしても相続財産から控除できる債務となります。

    ◆ 相続税法上からの代償分割の注意点・・・!?

    【A】財産の時価を基にして代償財産が決定された時…
    代償分割による代償財産の額を決定する場合、相続時の相続税評価額ではなくて、遺産分割時の相続財産の価額(通常の取引価額≒時価)を基に算出するケースがあります。
    調停や審判において決定される場合に多いのですが、このようなときは、「相続税を計算する上での代償財産の額」は、支払われる代償財産の金額そのものではなく、代償財産を算出するために基にした“時価”と“相続税評価額”との割合を反映させた「計算上の代償財産の額」を使用します。
    なお、代償分割の対象となった財産に、「小規模宅地等の特例」等を適用する土地等がある場合は、その土地等を取得する代償として代償財産を渡すことになっていても、土地等に対する小規模宅地等の特例の適用に制限は受けませんが、「計算上の代償産財の額」を出す上では、評価減される前の土地等の価額を使用します。
    ただし、相続人が支払う相続税の合計額は基本変わりませんし、相続人間で協議して、合理的と認められる他の方法による申告も認められています。(相続税法基本通達11の2-10)

    【B】死亡保険金を受取る代償で支払われた時…
    分割協議を死亡保険金も遺産額に含めて検討し、代償財産の額を決定するケースでは注意が必要です。
    死亡保険金は「指名債権」と言われ、死亡時には受取を指定された相続人の固有財産となるものであり、分割協議の対象財産(積極財産)ではありません。
    そうすると、遺産額に含めて代償財産の額を計算すると、相続した積極財産の額を超えて代償財産を負担するケースも起こり得ます。
    そのような場合は、積極財産を超える部分は贈与があったことになってしまうのです。

    ◆ 所得税法上からの代償分割の注意点・・・!?

    【C】3年以内取得費加算を使う財産に代償財産が支払われる時…
    代償財産を支払って取得した相続財産を、譲渡する可能性がある場合には注意が必要です。
    まず、将来、居住用財産の特別控除や軽減税率の特例を受けようとする場合は、その不動産を取得するために代償財産を支払っていたとしても、特例の適用を受ける上で特に制限は受けません。
    しかし、相続税の申告期限の翌日から3年以内に、相続した不動産又は有価証券を譲渡する可能性がある場合は注意が必要です。
    支払った相続税について、譲渡所得の計算上「取得費に加算する特例」が適用できますが、代償財産を支払っている場合は、代償財産は全体の財産を基に計算され、対象財産からも払われたとする調整計算が必要(その部分には相続税は課税されていないから)で、加算できる取得費の額が減額されます。

  • 自宅保管の『自筆証書遺言書』〜検認〜!

    2022.07.11

    自宅で保管する自筆証書遺言書は―――

    1.相続人等に発見されないおそれ
    2.紛失・改ざんのおそれ
    3.専門家のチェックが無いと形式不備で無効となるリスク

    ―――などが指摘されます。
    そこで、令和2年7月より自筆証書遺言書を法務局に預けられる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まりましたが、相続発生後に検認が不要となるも、利用者数は思ったほど増えていないという印象です。
    原因としては―――

    (a) 遺言者本人が法務局に行き手続きを取らなければならない
    (b) 遺言書の様式や手続きが意外に面倒
    (c) 内容の確認や助言はしてくれない
    (d) 専門家が係わるならやはり公正証書遺言の方を勧める

    ―――などが考えられます。
    さて、今回は自宅で自筆証書遺言書を保管する場合の、遺言書作成後の注意点や検認手続きについて。

    ◆ 「自筆証書遺言書」を自宅で保管する場合は・・・?

    自宅で保管する自筆証書遺言書は、改ざんやトラブルを防止するためには封印し、「開封を禁ずる」や「本遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受けて下さい」などの文言を、封筒に記載しておきます。
    遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、遅滞なく「遺言書の検認」を受けなければなりません。
    ただし、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
    検認の手順は次のとおりです。

    (ア) 添付書類の準備(後述する戸籍謄本)
    (イ) 申立書の準備(裁判所のHPから入手可、記載見本もある)
    (ウ) 提出時に必要な収入印紙800円や切手の準備(当日、裁判所内でも入手可)
    (エ) 家庭裁判所で提出(昼食休憩時間に注意)
    (オ) 家庭裁判所から申立人に電話があり日程調整
    (カ) 相続人に検認期日(検認を行う日)が通知
    (キ) 検認期日に相続人が集まり検認
    (ク) 検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円の収入印紙)

     

    ◆ 遺言書の検認にまつわるその他の注意点・・?

    (1) 申立書添付書類…遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要。
    遺言者の子で既に死亡している者がいる場合など別途書類が必要なケースも。
    不足があれば電話で追加書類を求められます。
    申立時に書類が揃わず後に追加提出するのでも構いませんが、その分検認期日は遅くなります。 同じ書類は1通でOKです。
    戸籍謄本のコピーを付けて提出すれば、検認期日に戸籍謄本の原本返却を受けられます。
    提出前に裁判所内でも有料でコピー可。謄本はホチキスを外さず折り曲げてコピーを。

    (2) 裁判所によって求められる切手(予納郵便切手)は異なります。各家庭裁判所HPで確認を。

    (3) 検認期日に申立人の出席は必須(遺言書の原本と申立人の印鑑を同日に持参)。
    申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に任されています。(申立人以外に誰か出席するかどうかの裁判所への事前連絡は不要…)

    (4) 検認済みの遺言書があったとしても、相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたと
    きは、(税務上は)共同相続人間で遺産分割が行われたとして認められます。
    ただし、遺言執行者が遺言で指定されている場合は、上記の同意又は追認が必要とされます。

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