2022年 6月 9日

  • 『特別受益』のポイント!

    2022.06.09

    令和元年7月以降に発生した相続から、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求へと変更されました。
    遺留分を考える上では、特別受益と寄与分(特別寄与料)がキーになってきますが、今回は「特別受益」についてまとめてみます。
    (記事は、税理士としてのメモで、詳細は専門家である弁護士さんにご確認ください。)

     

    ◆ 1.「特別受益」とは・・・?

    特別受益とは、被相続人から多額の生前贈与や遺贈を受けた共同相続人がいる場合は、相続分を計算する際は調整を行う旨、民法が規定しているものです。
    つまり、法定相続分を考える上では、“遺産の前渡し”だとして、特別受益の持戻し(相続財産に計算上戻すこと)を求めることができるのです。
    ただし、民法には「持戻し免除」も規定されていて、被相続人の意思表示(決して書面でなくてもよいそうだが…)があれば、その意思に従うとなっていて、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与には、持戻し免除意思の推定規定もあります。
    なお、結婚の際の贈与や、入学や新築のお祝いも、常識的な金額であれば特別受益にはあたらないとされていて、生命保険金も、特段の事情がある場合を除き、特別受益には該当しません。
    また、相続人の配偶者や子に対する贈与は、原則として特別受益にはあたらないと考えられます。
    (実質的に、というところで争いになることはあるかもしれませんが…)
    なお、被代襲者(代襲者)の相続人に対する贈与は、代襲原因や時期などで、特別受益になるケースもあるようです。

     

    ◆ 2.株式の贈与に係る「特別受益」は・・・?

     
    特別受益の評価額は相続開始時点とされ、例えば承継者に株が贈与され、その後株価が上昇した場合の増額分も特別受益に含まれることになります。
    除外合意や固定合意を使わないと不安が残ります。

    ◆ 3.「遺留分侵害」に対し「特別受益」は・・・?

     
    遺留分の計算で特別受益に関しては、相続人以外の者に対する贈与は「原則として相続開始前1年間に行われたもの」を、相続人に対する贈与は「原則として相続開始前10年間に行われたもの」を加えるとなっています。
    (贈与当時、当事者双方が遺留分権利者※に損害を与えることを知っていた場合は、時期に関係ない、ということも…)
    そして、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていても、遺留分を侵害することはできないとされています。
    なお、遺留分権利者※についての、特別受益の期限の定めは無く、10年以上前の贈与であっても加味されるという話も…。
    ※…遺留分を主張して請求する側

    ◆ 4.「遺産分割協議」に対し「特別受益」は・・・?

     
    遺産の分割に関しては、基本的にはすべての事情を考慮して、相続人間の話し合いで決めることになります。
    ただ、特別受益があれば、遺産分割協議で考慮しなければならないとされていて、その際は、特別受益に時効という考え方はない、と言われています。(主張する側に立証責任が…)
    ただし、分割協議においては、被相続人の持戻し免除の意思表示は有効とされます。
    なお、令和5年4月1日以降は、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割では、法律上の義務としては、原則として特別受益(寄与分も)は考慮しなくて良いことになります。

  • 最高裁でも納税者敗訴(タワマン節税)!

    2022.06.09

     
    ◆ 令和4年4月19日に、業界で話題持ち切りの裁判に終止符が打たれました。
    最高裁判決が出て、納税者の敗訴が確定したのです。
    相続税対策として生前に購入したタワーマンションの評価額をめぐって、相続が発生してなされた相続税申告において、財産評価基本通達の『総則6項』の「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産」に該当するのかどうかをめぐって、『総則6項』が適用されるべき(時価評価=購入価額に近い鑑定評価額)財産とする国側と、適用されるべきではない(路線価や固定資産税評価額をもとにした「財産評価基本通達」による通常の評価)と主張する納税者側との争いです。

     
    もともと、タワマン節税をめぐる裁判の中でも、取得が死亡直前でもなく(約3年経過して相続発生)、死亡後すぐに売却したわけでもない事案(2棟のうち1棟は保有し続けていた)で、国税不服審判所、東京地裁、東京高裁と納税者側が敗け続けていたところで、最高裁に上告されていました。
    最高裁でも上告棄却で納税者側の敗訴確定が有力視されていたところですが、3月に最高裁から口頭弁論を開催すると発表があり、再度注目が集まっていたのです。
    というのは、口頭弁論は下級審判決が変更される際に開かれることが多いからです。

     

    ◆ 結局「総則6項」発動に最高裁がお墨付き・・・!

     
    ところが、蓋を開けてみると判決は見直されることもなく、納税者敗訴で終わることになったわけで、今後、相続税の節税を目的に不動産を取得した場合の事例では、「6項発動」による時価評価のリスクを常に念頭に置かなければならないでしょう。
    今後は「時価と通達評価の著しい乖離」のある高額資産の取得の際には、投資目的以上の租税負担回避目的が推認されないかに注意し、「租税負担の実質的な公平という観点から、看過し難い不均衡が生じている」と指摘されないようにしなければなりません。

    つまり―――
    (1)借入金を伴う高齢での新たな物件の取得
    (2)銀行や会計事務所と節税を主目的とした検討
    (3)タワマンや不動産小口化商品など時価と通達評価の乖離率が高いエリア外の物件の取得
    (4)相続後(調査前)にすぐに売却
    ―――などのケースについては特に注意が必要でしょう。

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