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  • 高齢者が亡くなった時の年金に係る手続

    2023.02.10

    老夫婦にとって、配偶者の死亡によって、年金収入が半分近くに減ることが多く、その後の生活への影響が心配されます。

    ◆ 遺族年金への切替え等の手続き・・・!
    (1)遺族年金等の申請手続き…
    国民年金の場合は「市区町村の役所にある年金担当窓口」で、厚生年金の場合は「年金事務所」か「街角の年金相談センター」(全国どこでも良い、予約も可)で行いますが、まずは「ねんきんダイヤル」0570-05-1165か「年金事務所」に電話を入れると良いでしょう。
    なお、準確定申告用の源泉徴収票は(マイナンバー登録済みの場合)自動的に送られてきます。
    (2)未支給年金…
    年金は2ヶ月分まとめての後払いとなっていて、例えば4・5月分が6月15日近辺に振り込まれます。
    死亡後に支給期が到来する年金は「未支給年金」と呼ばれ、亡くなられた年金受給者と生計を同じくしていた遺族だけが、死亡した月分(日割りせず)まで受け取る権利があります。
    配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内親族の順で受け取る権利がありますが、請求する方が亡くなられた方と別住所(別居)の場合は、生計同一関係証明書類(源泉徴収票など)や第三者による証明を求められたりします。
    未支給年金は受け取った方(遺族)の一時所得となり、50万円以下の一時所得は控除があるので通常は確定申告が不要ですが、例えば同年中に同じ一時所得の区分となる「満期保険金」があるケース等で、確定申告が別途必要になる場合もあります。
    なお、年金事務所での手続きが遅れた場合には、亡くなられた方の口座が凍結されていなければ、通常通り雑所得(年金等)に係る源泉所得税が控除され、そのまま年金が振り込まれたりしますが、未支給年金の権利者が請求手続きをすると、(一時所得となって源泉所得税を控除する必要がないので)控除された源泉所得税相当額は後で追加支給されます。(逆に、権利者がいない場合は後で返金する必要も…)
    また、未支給年金は受取人の所得(固有の財産)となり、遺産分割協議の対象とはなりません。
    従って、相続税の課税対象財産にも含まれません。
    (3)残された配偶者の受給する年金…
    厚生年金について、「亡くなられた方によって生計維持されていた遺族(妻・子・孫・父母等)」は遺族厚生年金(いわゆる遺族年金)を受け取れる可能性があります。
    配偶者が亡くなると、残された配偶者のその後の年金額は、「①死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額」と「②死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の1/2の額と自身の老齢厚生年金の額の1/2の額を合算した額」、そして「③自身の老齢厚生年金の額」の最も高い金額に(自動的に)決まります。
    ただし、自身の老齢厚生年金(課税関係は従前と同じ)は全額そのまま受取り、その上で、上記で計算した金額との差額が、遺族厚生年金(所得税・住民税は非課税)として支給されます。
    (社会保険(遺族年金)の分野は、社会保険労務士さんが専門となります。計算方向も簡略化しており、諸条件によって計算等も異なります。ご注意下さい。)
     
     

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