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  • 令和3年度税制改正大綱 ~個人関連~

    2020.12.07

    令和21210日に「与党の令和3年度税制改正大綱」が公表され、令和3年度の税制改正法案が令和3326日の参議員本会議で可決され成立しました。ここでは、個人に影響のある税制のうち主要なものを記載します。

    ◆ “個人関係課税(所得税、贈与税等)”・・・

    (1)住宅ローン控除の延長と一部要件緩和

    現在、住宅の取得等で消費税が10%であった場合、増税された2%分を追加で控除するため、従来の10年間に3年プラスして控除できる特例が、1年延長されます。また、新築について合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積が40㎡以上(現行は50㎡以上)と要件が緩和に。

    (2)住宅取得資金贈与の特例の現行維持と一部要件緩和

    住宅取得資金を父母や祖父母などから贈与を受けた場合の非課税枠について、令和34月以降は1,000万円→800万円(消費税10%適用の新築なら1,500万円→1,200万円)となる予定が、1年間だけ現行の非課税限度額が維持されます。(耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋でない場合は、それぞれ500万円を減じた額)また、住宅ローン控除の改正と同様に、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積が40㎡以上(現行は50㎡以上)と要件が緩和に。

    (3)教育資金一括贈与の見直し(課税強化)

    30歳未満の孫などに教育資金に充てるための資金を一括贈与する場合の非課税措置について、贈与者死亡時に贈与資金のうち支出されていない残額がある場合は、現行では「贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額」が相続税の対象とされています。これが、令和34月以降の贈与等したものから、年数にかかわらず(使い残した)「相続時点の管理残額」が相続税の対象となって、制度は継続されます。ただし、相続時に受贈者が23歳未満だったり学生等の場合などは、相続財産への加算が不要となる例外規定は継続されます。なお、改正後の「相続時点の管理残額」は、受贈者が孫・ひ孫の場合は相続税額の2割加算の対象となるよう改められます。

    (4)結婚・子育て資金一括贈与の見直し(課税強化)

    20歳以上50歳未満の子などに、結婚・子育て資金に充てるための資金を一括贈与する場合の非課税措置について、贈与者死亡時の相続財産に加算される管理残額に対する扱いが変わります。この非課税措置のメリットとしてあった、管理残額に対し孫やひ孫であっても相続税額の2割加算の適用がなかったものが、令和34月以後の贈与等から2割加算の対象とするように改められ、制度は継続されます。なお、令和44月以降は改正民法の成年の定義の見直しと合わせるかたちで、18歳以上と年齢要件は下限が引き下げられます。

    (5)土地の固定資産税の課税標準額・税額の据置き

    令和3年度は3年に一度の固定資産税・都市計画税の課税標準額の評価替えの年にあたります。評価替えによって固定資産税評価額が上がった土地は、令和3年度に限り原則として税額を据え置く措置が取られます。なお、評価額がもし下がった場合には、下がった評価額に基づき課税されます。

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