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2016.06.07
相続したが、その後空家となっていた一定の家屋について、平成28年4月以降に譲渡した場合、3,000万円の特別控除が適用できます。
かなり多くの条件が付いていますし、相続税の取得費加算との選択適用といった制約はあるものの、もし該当すれば、建物を取り壊した後でもよく、住民税にも適用できるなど、その効果が期待できます。
国税庁『個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の平成28年度税制改正のあらまし』
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